有料老人ホーム重要事項
介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホーム選びに重要なガイダンスと比較検索
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自立高齢者の施設ではない
ケアハウスは、自立高齢者の施設ではなく、軽度〜中度要介護高齢者の施設としての役割となるということです。今後、ケアハウスを計画されている方や、養護老人ホームからの転換を検討されている場合は、しっかりとケアの効率性を考えながら、建物設計・計画をされることをお勧めします。
特定施設入所者生活介護
誘導される特定施設入所者生活介護も、現行のものではなく、来年度の介護保険報酬の改定で新しく新設させる予定の新型特定施設入所者生活介護になるだろうと思います。それでも、上乗せ介護の徴収ができないい以上、要介護の重度化に対応することは難しいですから、ケアハウスは、単独での経営ではなく、特別養護老人ホーム等との連携・事業提携を行い、特別養護老人ホーム対応(要介護4・5等の重度要介護高齢者)になれば、転居してもらうことも前提に、事業を組み立てる必要があると思います
転換型のケアハウス
養護老人ホームの転換型のケアハウスは、基本的に事務費の選択はなく、全て特定施設入所者生活介護の指定を受けることが前提となっていますので、ケアハウス全体としても、特定施設の指定を受けさせるように誘導される可能性が高いということです。これは、早ければ来年の老人福祉法等の改正に合わせて、事務費が大きく削減されることを意味しています。

軽度要介護高齢者が多いケアハウス
要支援や軽度要介護高齢者が多いケアハウスでは、介護保険報酬では採算が合わないために、指定を受けない所が多かったということが言われていますが、制度上の矛盾の根はもう少し深いところにあります。確かに重度要介護高齢者が増加すれば、採算自体は好転するかもしれませんが、介護対応になっていないケアハウスのハード設計では、指定基準の3:1の人員配置では、重度要介護高齢者が増えた場合、十分な介護サービスを提供することは不可能です。だからといって、有料老人ホームのように介護スタッフ配置を【2.5:1】【2:1】と増やして、上乗せ介護費用を徴収することは、福祉施設としては不適切です。つまり、地方行政の単独の補助なしに、要介護高齢者対応のケアハウスを作ることは、実質不可能なのです。
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